子育てと自分時間

子育てや家庭のこと、趣味、資格勉強などについて

開業前後の流れ(現在進行形)

※建設現場に出入りがある事業主になる方向けの記事になります

効率的に考えても効率良く動けないsugarです

二度手間にならないように、下調べして動いているつもりでも思うようにいかない

 


健康保険の切り替え(我が家の場合)

主人の退職が6月末だったので、7月1日には国民健康保険国民年金に切り替えたい


主人の説明では、建築現場での仕事のため社会保険に加入しないと現場に入れない

派遣の方達が現場に入れない等、いろいろみてきたらしい


数年前から良く言われてきたようですね

令和4年3月30日


 国土交通省では、元請企業及び下請企業の取組の指針となる「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(以下、下請指導ガイドライン)を策定し、平成29年度以降については、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図ってきたところです。
 令和6年4月1日以降、建設業において労働基準法の時間外労働の上限に関する規制が適用されることからも、請負人として扱うべき者であるかについてより適切な判断が必要となっていることから、下請指導ガイドラインを改訂し、令和4年4月1日から適用すること

(引用元)国土交通省社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html(2024年7月11日 閲覧)


では、個人では建設現場の仕事ができないかというと、そうではない


個人事業主として事業を始めたので、従業員もいないとなると社会保険加入はできません

※雇用人数など、条件が満たないため

 

つまり、健康保険、厚生年金保険は、

◎法人⇒加入義務あり

個人事業主
5人以上 ⇒ 加入義務あり
5人未満 ⇒ 加入義務なし

となります。


雇用保険の加入義務条件

雇用保険は次のようになります。

◎法人 ⇒ 加入義務あり

個人事業主
常時従業員あり ⇒ 加入義務あり
常時従業員なし(=事業主のみ)⇒ 加入義務なし

つまり、法人でも個人事業主でも、常時従業員が1名でもいれば加入義務ありとなります。


労災保険の加入

労災保険については、建設業においてとは少し特殊な形での加入となり、
元請が現場全体を一括して保険に掛けていますので、
下請事業者は別途労災保険を掛ける必要はありません。


まとめ

以上、建設事業者が加入しなければならない社会保険についてまとめてみました。

改正された建設業法では、建設業許可の取得時に社会保険への加入が必須条件となっていますので、
該当する事業者の皆様はご注意ください。

(引用元)建設業サポートデスク

建設業コラム(2024年7月11日 閲覧)

https://www.ccus-support.com/column_55932.html


そこで、この業界ならではの

一人親方労災

といわれるシステムがあった

※初めて聞いた


建設国保

〇〇土建組合


など、調べるといろいろありました


商工会議所へ行ったら助言有り

開業届の書き方や必要書類の提出方法などは、検索すれば調べようはいくらでもありましたが


やはり素人夫婦なので

商工会議所に行ってみた


開業届の相談をしつつ

こちらで相談することではないと思いますがと前置きをしてから、建設現場で国民健康保険だと入れない話をしたところ、アドバイスをいただきました


仕事関係の知り合いに、個人的に開業している方がいるなら聞いてみては?との事


たしかに!


主人の友人には鉄筋屋さんと型枠大工さんがいるじゃん!と気付かされる


まず開業届の前に、健康保険の手続きちゃんとしてからにしましょうね、と当たり前のアドバイスをいただきました

※そりゃそうだ


開業届は、実際に仕事を始めてから1ヶ月以内に届出を出すもので、焦る必要もない

開業前に購入した物も経費や開業費にできるから大丈夫ですと、いろいろ教えていただきました


まずは商工会議所に行くべき!


無事に健康保険+労災加入

鉄筋屋さんの紹介で〇〇土建組合の保険に入る事になりました

※商工会も保険組合も、たまたま自宅から車で10分くらいの場所にあり助かった

電話してからアポとってお伺いして相談してきた

 

一人親方個人事業主)向けの健康保険があり、労災まである

今後雇用人数が増えた場合には社会保険に再度加入ではなく、今の保険組合のままで大丈夫!

勘違いされる方が業界内でもまだまだ多いようです↓詳しくはこちら

 

f:id:sugar0222:20240711154203j:image

(引用元)国土交通省 

建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について(2024年7月11日 閲覧)

https://www.mlit.go.jp/common/000224949.pdf


デメリットはある(保険料)

国民健康保険と〇〇土建組合の保険料の違いがある

建設国保は、市町村国保国民健康保険)よりも保険料が安くなる場合があります。 市町村国保は、加入者の所得や居住地によって保険料が変動します。 所得の多い個人事業所の事業主や一人親方は、所得に応じて保険料が増額されます。2023/09/25

(引用元)google search

(2024年7月11日 閲覧)

 

国民健康保険料は所得により変動するけど、建設国保(土建など)は年齢層や地域で額が決まるので、所得が増えても保険料は一定なのだ

 

我が家は支払いは多くはなる

開業し始めて間もないので保険料は高く感じてしまう

主人とsugarと子供達2人、それぞれに保険料がかかりますからね


社会保険とは違うよなーと実感


相談した友人はみなさん独身者なので、自分の一定の保険料だけだから高く感じないのだ

独身者には強い保険かもしれない


いよいよ開業届

開業届を早く出したかった理由は、事業用口座を開設したかったからです


個人事業主は必要ないと言われていますが、やはり普段から使う口座と事業用は分けたい、開設するなら屋号で作りたい


開業届の控えが必要になるのでさっさと開業届を出しました


商工会議所を通すと、市役所に提出する書類は行ってくれるそうです!助かる


なので自分達は税務署に書類を出すだけ!

書類の書き方も商工会議所にて一緒に見てくれました


助かりますね


だからとにかく商工会議所へ!


※開業前は無料相談でした


口座開設まだできない

実際に仕事をした際の請求書や領収書が、事業証明になるので、まだ個人事業として仕事に行っていない段階での口座開設はできないとのこと


しばらく個人口座でやることに

※帳簿さえちゃんと記録できていれば、口座をわける必要はないのです、そもそも

 

まだ仕事用の車もきてないし、道具も買い出し中で仕事はとっていない


開業届を出して現在

とりあえず、仕事に必要な道具を買っては領収書をとっておく


事業用のメールアドレスを独自ドメインを取得して作成する→できたら営業回り用の名刺を作成

※このブログで使う独自ドメインを、お名前.comで作成したので、今回もお名前.comで新たに独自ドメイン取得しました


事務処理用でPC購入←sugarが主人におねだりしたので購入する

※実はsugarも将来は個人的に活動したいのでPC欲しい

ちなみに古いPCが2台あるのだが、処分を検討

義実家のお下がりで困っていたので


帳簿の付け方は、商工会議所でアドバイスがもらえるので、近々行く予定です

今後もサポートしてもらうために、商工会議所も手続きしてこようと思っています

 

事業用で印鑑作成もした

 

その都度、わからない事や問題に遭遇しないと対処できない状態!


わからない事がわからないような

そんな感じです


やるしかない

 

(過去記事)開業について

sugar0222reading.com