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免税事業者から課税事業者になった話と柔らかくインボイス制度とは

※建設現場に出入りがある事業主の主人と、家族雇用はなしで帳簿記録やその他をお手伝いしている妻側目線の記録です

 

昨年2024年7月に免税事業者として開業をしましたが、売上は1000万以下で

インボイス制度により課税事業者になりました

個人事業主の方々は悩みどころであると思います

 


取引できないと言われた

独立後には仕事回すから声かけてよーと言って下さった監督の方々に挨拶回りをした主人

とある現場の仕事が決まり、同じ現場でしばらく行けそうだと言っていましたが

締め日に送付した請求書を確認した監督様から連絡がありました

インボイス登録してないと、この後は使ってあげられないよと

インボイス制度とは

国税庁では柔らかく、事業者が正確に納税できるように、税率10%と8%を区分した請求書や領収書を基に計算しましょうとの事です

インボイス制度の前は?

区分記載請求書等保存方式

請求書には10%がこれで、8%がこれと税率毎に区分しつつ、区分を合計した税込価格をしっかり記載する、というやり方だったらしい

※帳簿(仕分け帳)も10%と軽減税率8%をわかるようにつけてねーというルール

自分達はこれまでは事業者ではなかったので何がどう変わったの?と全く理解していませんでした

※独立前は雇用されて勤めてきたので

開業届を出す際に、インボイス制度が始まっていますので必要になる場合もあるので知っておいて下さいと言われただけ、ポスターでもインボイスなんちゃらと掲示してあるなーという感じで、よく理解できていませんでした

完全に他人事状態でした

インボイス制度で起こる問題

当初は、インボイス登録しなくても免税事業者の自分達は損はないのでは?と考えていました

しかし、仕事を回してくれた課税事業者は、インボイス登録をしていない私たち事業者に仕事を依頼した場合には仕入れ額控除ができない請求書を受け取る事になります

※納税額が増えます

そうなると、インボイス登録していない事業者には仕事依頼はしないよ、となります

だったら逆にこちらは仕事が来ないと困るからインボイス登録しようかなと考えますよね

しかしインボイス登録をすると、売上1000万以下は関係なくなり、課税事業者となります

つまり、消費税納税義務があります

※本来なら免税だったのに

課税事業者との取引が多いので、インボイス登録をすることになったのでした

※相手方も免税事業者だったり、一般消費者相手が多いならインボイス登録はしなくても良さそう

ちなみに、インボイス登録をすると2年縛りになります。2年縛り後にインボイスをやめることもできますが、取消届を出す方は申請期間にも注意して下さい。申請期間内に提出できないと次年度もインボイス登録のまま消費税納めることになります

インボイス登録日について

免税事業者がインボイス登録する場合は、申請書を提出する際に希望日を記入できます

※申請書の提出日から15日以降の希望日

ただし

開業した年にインボイス登録もした場合には、開業日に関係なく、その年の1月1日が登録日になります

私たちは開業届を2024年7月に出して、インボイス登録申請は10月でしたが、このルールがあったので2024年1月1日から適用になります

請求書や領収書は何が変わるか

今までの請求書の記載

これまでは区分記載請求書等保存方式

↑軽減税率には※印をつけて明記し、10%対象の税込価格と8%対象の税込価格をそれぞれ記載する

【例】

合計38400円

(10%対象33000円)

(8%対象5400円)

インボイス仕様の請求書記載

適格請求書と呼ばれます↓

それぞれの消費税額の記載が必要です

【例】

合計35000円 消費税3400円

(10%対象30000円 消費税3000円)

(8%対象5000円 消費税400円)

☆10%8%それぞれの本体価格と消費税額の記載

インボイス登録番号の記載(←大事)

これやっとけば大丈夫

自分でも文字にしてもわかりづらいなーと思います!!なので

手っ取り早いのは、インボイス仕様の請求書フォーマットを無料ダウンロードすると、記載もれはないかと思われます

取引先によっては会社指定請求書がある事も多いと思いますが、課税事業者の場合はインボイス仕様になっていますので入力は簡単です

間違えて請求書送付してしまった場合

↓うちの例

私たちは開業した7月からインボイスの申請をするまでは、区分記載請求書(インボイスではない従来の請求書)を送付していましたが

開業した年にインボイス登録をした事で、その年の1月1日からインボイス登録事業者になりました

もう送付してしまった7月〜10月までの請求書は従来の請求書ですが、この期間はインボイス登録が適用される事になります

なのでインボイス登録した事により、それまで送付した請求書を訂正したものを改めて送らないと駄目かなと思ったのですが

まずは取引先に確認してみよう!となり、請求書の訂正した方が良いですかと確認しました

訂正はいらないよとご返答いただきました

次回の請求書からはインボイス登録番号記載をしてねとの事でした

こちらの取引先から指定されたフォーマットに入力した請求書だったのですが、本体価格と消費税額の記載欄があるものだったので、記載もれはインボイス登録番号だけでした

インボイス登録番号入れてないのに、大丈夫なのかなーと心配になってしまったので、国税庁ホームページで確認してみた

貰った請求書を訂正すること(追記や修正など)は原則禁止ではあるが

相手(売手)に確認をとって訂正するのはOK

参考元(2025年1月15日 閲覧) 交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/92.pdf


この問い合わせがよくあったようですね

それだけインボイス登録してからの請求書作成で記載もれが多発していると言うことなのかな

というわけで、私たちの場合は請求書を改めて訂正する事はなかったのですが

必ず相手方に確認は必要です!

インボイス登録番号を調べる

自分のインボイス登録番号は、登録申請の後日に郵送される登録通知書に記載されていますので、大切に保管してください、再発行はないようです

万が一わからなくなったら、国税庁インボイスセンターへ電話を!

最後に

この後の確定申告に備えていますが、わからない事がわからない状態です。今は調べればある程度手順がわかるから便利ですが、1人で管理していると間違った認識のままの可能性もありますし

自分達家族が加入している保険組合にて、確定申告に向けた自主計算会があるようなので行ってこようと思います

自分を蔑むことは嫌ですが、sugarは本当に勉強嫌いで理解力も乏しいし簡単な計算も理解できないレベルです。こんな自分もなんとか事務作業全般やっているので、特に1人親方で事務もやらないとだしーと大変な方や、フリーランスで課税事業者相手に取引がある方々に伝われば嬉しいです

無事に確定申告まで終わったらまた記事にしようと思います

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過去記事↓(開業から現在までのいろいろ)

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